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「バーチャルホームステージング」活用時には要注意

「バーチャルホームステージング」活用時には要注意

家具のない状態で撮影した室内画像に、CGの家具を仮想設置して入居後の生活イメージを演出するバーチャルホームステージングを導入する会社が増えていますが、(公社)首都圏不動産公正取引協議会によると「不動産の表示に関する公正競争規約」と照らした場合、利用には注意が必要だということです。

 

何が問題となり得るか?

仮想設置する家具は、当然のことながらその部屋に搬入できることが大前提。

何らかの理由で搬入できない家具を置くことは「優良誤認」を誘う不当表示に当たります。

 

例えばグランドピアノ。

これをマンションの住戸に搬入する場合、住戸玄関の大きさが十分でも、共用廊下の幅やエレベーターの大きさがネックとなって搬入できないケースがままあります。

同じく、ファミリー向けの大型冷蔵庫や大型ドラム型洗濯機といった大型家電や、大型ソファ、天蓋付きベッドといった豪華な家具もそう。

仮想設置で広告効果は絶大ですが、物件によっては玄関の大きさや廊下の幅・形状等によって実際には搬入できないものも少なくないそうです。

先のグランドピアノのケースの場合、該当するマンションのエントランスから住戸内の設置場所まで、グランドピアノが運搬できることを確認して、初めて物件の広告にグランドピアノを仮想設置しなければならない、というわけです。

大型の家具等をバーチャルホームステージングで、あたかも“置ける”=“搬入できる”ようにみせることに、今回(公社)首都圏不動産公正取引協議会が「優良誤認を誘引してしまっていることが明らか」としたわけです。

  

(公社)首都圏不動産公正取引協議会は、こうしたトラブルを防ぐのはバーチャルホームステージング(側のシステム提供)会社ではなく、個別の物件を熟知する不動産会社の役割だといっています。

導入前に、広告主である不動産会社がきちんと個別物件ごとに搬入可能な家具を選んだ上で、バーチャルホームステージングを導入する、という手順でユーザーが誤認しないように使用していく必要があるということですね。

 

株式会社アズワン_小林