「再建築不可物件」。
土地の上に建物が現存する不動産で、現在建てられている建物を解体して更地にしても、新たに建物を建てられない土地(不動産)。
「再建築不可物件」は、決して一般の資産ではない。
簡単に投資対象としては考えない、という基本スタンスから考えるのが正しい視座だと思います。
もともとは、過年に応じて深刻度合いが増加する、“老朽化不動産維持の問題”や“空き家問題”への対応?というかアイディアの一つである、というスタート地点を忘れないことです。
一方、例えば都心や人気の街のアドレスで、住み手のないが空き家が放置されている。
そして、これが「再建築不可物件」である。
所有者は、かつてこの家に親が住んでいた息子が、相続で引き継いだが、既にマンション暮らし。
リフォームしてまで、自分で使うつもりもない。
誰もが好んで検討しない「再建築不可物件」、故にどうにかしたいがどうにもできない。
破格の値段で処分するしかないか、、、と。
しかし考える。
まてよ?建替えられないが、リフォームやリノベーションという手段は可能。
ならばリフォームの範囲で、都市部の子どものいる“戸建て”志向の共働き世帯にかなった付加価値をつるべく、建物プラン、仕様や設備を更新すれば、十分賃貸できる可能性はあるのでは?
だってここのアドレスは人気の街の一角なのだから。
ということは、このニーズの訴求が可能なのであれば、そもそも破格の値段で処分されている「再建築不可物件」を取得、投資するのもアリかな?
「再建築不可物件」のボロ家や空き家は、徒歩10分以内の駅チカの戸建でも、〜500万円が相場。
「再建築不可物件」を扱うプレーヤーは、新築同様にリフォームして売却したり、賃貸物件として運用したりする活用=投資が王道のようです。
相続したものの、これまで売るに売れなかった「再建築不可物件」の空き家。
そんな物件が、ここへきてどっと市場に出てくるようになり、ニッチなニーズのマッチングによって、「再建築不可物件」を扱うプレーヤーにとっての、新たなビジネスチャンスとして発芽しているわけです。
「再建築不可物件」は法律上、増築も改築もできない。
ただ、修繕や大規模な模様替えは、“条件付き”で認められています。
これをいかに料理するかが勝負なんでしょうね。
例えば、延べ面積200平方メートル以下の木造2階建て家屋の場合、建築確認検査の省略や主要構造部(柱や梁、屋根など)の取り替えも可能な場合が多い。
つまり柱や屋根の一部を残し、残りをフルリフォームすることが可能。
弊社の取引先のリフォーム会社に聞くと、今はこのやり方が今の主流のようです。
なんだか、やりようによってはとても夢のあるお話ばかり。
空き家対策にも貢献、SDGs的にも、“使えるものは再利用“なんて潮流にもマッチング。
しかし「再建築不可物件」への投資には、やはりちゃんと”ならでは”の課題は課題で、しっかり存在します。
そちらを次号で。
株式会社アズワン_小林