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京都市「空き家税」を総務大臣が同意

京都市「空き家税」を総務大臣が同意

総務省は、京都府京都市から協議があった法定外普通税である、「非居住重要利活用促進税」=いわゆる「空き家税」の新設について、同日付で総務大臣による同意を行いました。

 

京都市の「空き家税」は2022年3月25日に京都市議会にて条例案が可決、総務大臣と協議を行なっていました。

「空き家税」は、京都市内の市街化区域内に所在するその所在地に住所を持つ、“人がいない非居住住宅(空き家)”に対して課される新しい税。

空き家の所有者に対して、空き家にかかる固定資産税の0.7%に、立地や広さを考慮した額を合算して算出して課税する、という仕組みです。

試算によれば初年度は8億6,000万円の税収が見込まれるとか。

 

尚、固定資産税の0.7%が20万円以下(条例施行から5年間は100万円)に満たない空き家は非課税。

また、事業に利用しているもしくは1年以内事業に利用すること、賃借人の募集もしくは販売を開始してから1年に満たない場合についても非課税となる。

条例施行日は2026年度以降、京都市の規則で定める日となる模様。

 

京都市は、景観条例で高さ制限があり、また三方が山で囲まれているので住宅地を広げられないという独特の住宅事情があります。

 

故に、子育て世代は京都市で家を買えず、周辺自治体に住む傾向にあり、この「空き家税」の導入を核として、空き家活用の活性化を促し、若い世代の流出に歯止めをかけたいという思惑でしょう。

 

ただ個人的には、仮に京都の空き家が市場に出ても、子育て世代が市内でローンを組んで中古物件を買うより、市外で庭付き新築をと考える流れを変えるか?

一方、空き家の持ち主が、「空き家のまま抱えているのは処分できない理由や税負担できる余裕があるからでは?とも考えると、効果は限定的なような気がします。

 

そして、これは全国の空き家活用、空き家問題の解決にも同じことが言えそうです。

やはり、日本の空き家問題は、自治体の裁量と権限で、もっと空き家管理を進めることが本質だと思うのですが。

 

★京都市の情報リリースはこちらをチェック☆

 

株式会社アズワン_小林