国土交通省が、2022年12月末時点の生産緑地の動向について地方公共団体に調査した結果を公表しました。
全国199都市において、1992年に都市計画決定された生産緑地地区が30年経過したことを踏まえ、2022年8~12月にかけて当該生産緑地の「特定生産緑地」への指定状況に関する調査を実施。
これにより、1992年に定められた生産緑地9,273haのうち、89.3%に当たる8,282haが特定生産緑地に指定されました。
従来通り所有者は相続の発生等がない限り自治体首長に対する買い取り申し出ができませんが、引き続き相続税等の納税猶予などの税制特例が適用されることになります。
一方、特定生産緑地に指定「されなかった」生産緑地991haについては、いつでも買い取り申し出が可能に。
しかし、税制特例措置が受けられなくなり、固定資産税等については宅地並みの課税となります。
要するに、一応生産緑地「2022年問題」は、「特定」移行により10年先延ばしとなった、と。
いいんだか悪いんだか、ま、個々の事情によりますわな。
株式会社アズワン_小林